アスベストの事前調査は不要な場合もある

アスベストは人の体内に侵入すると悪性中皮腫や肺がんを初めとした健康被害を発生させることから2006年頃からその製造や輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。しかしこの年代以前に建築された建物には石綿が使用されてる恐れがあることから工事規模や請負金額に関係なく、事前調査が必須となってます。2020年頃に調査の義務化がされ、その約2年後には所轄労働基準監督署などの報告することも必要となりました。工業製品として用いられたアスベストはクリソタイル、クロシドライトとアモサイトの3つと言われ、繊維が細く長いものほどその有毒性が強いとされます。

この中ではクロシドライトが最も毒性が強くクリソタイルよりも約500倍の発がん性があるそうです。こうしたことから調査の必要性は高く、もし怠ると大気汚染防止法に基づき罰金刑が科させることがあるので注意しましょう。しかし検査が不要な場合も存在し、木材や金属、石、ガラスで構成された建物はアスベストが含有することがないので行わなくても良いです。新規に塗料を塗ると言った新たな材料を追加するのみの作業も不要とされますが、この際現在利用されている部分を一度剥がした後作業をする場合はアスベストの有無を確認しないといけません。

この他手作業で釘を抜いたり、打つといった材料に少ない損傷しか及ぼさない行為も当てはまります。ちなみに過去に検査を行った場合、再び行う必要もなく過去に対応した工事業者等があるなら確認すると良いでしょう。

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