アスベストの事前調査が不要なことはあるの

アスベストは人の毛髪よりも細い繊維を持ち、丈夫で変化しにくい性質を持つことから人体に侵入すると悪性中皮腫や肺がん、肺の繊維化といった病を引き起こしてしまいます。そのため2006年頃から製造や輸入、譲渡、提供、使用が禁止されており2020年頃には事前調査が義務化されました。調査の義務化から約2年後には所轄労働基準監督署などに報告することが必要になり、検査には工事の規模や請負金額が関係なく行わなければなりません。もしこれらを怠った場合大気汚染防止法に基づき罰金刑と言った刑罰を科させる可能性があり、建築業者やビルのオーナーなどは注意しましょう。

限定的ですがアスベストの事前調査が不要な場合も少なくなく、まず明らかに石綿が利用されてない建物だということです。ガラスや石、木材、金属のような素材で作られたものには含有することがなく、この他に畳や電球も当てはまりなおかつ電気工具で容易に取り外しが可能なものもその必要はないとされます。釘抜きや釘打ちのような極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業もこれに当てはまることが多いですが、これは手作業の場合です。電動工具を用いて穴を開けて固定する作業の場合はアスベストの有無を確認しないといけません。

石綿の規制が行われた2006年以降に建築された一部の建物は、メーカーが有害物質を用いてないことを証明する書類など十分に判断可能な根拠を記録してる場合も事前検査はいらないと言われます。

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