アスベストを周辺住民が吸わないように検査を

工事でアスベストが飛散してしまった場合には、罰則があります。そのためには、事前にアスベストの検査を適切に実施すること、工事計画書を作って所定の官庁に提出することが必要です。周辺の住民に被害が与えられたと認識された場合、工事発注者と施工業者両方が罰則の対象となります。基本的に事前調査の段階で建築物にアスベストが含まれていると検査で判明した場合、工事場所で調査結果を提示しなければなりません。

事前調査では設計図などによる書面と直接目視で行う現地調査、さらに建材の一部を採取して検査を行い、分析結果から有無を判断することなどが基本です。これらの判断を適切に行うことで、安心して工事を行える環境かどうかがはっきりします。作業発注者は施工する人に対して有無を正しく伝えることが基本です。守られていない場合は罰則の対象となります。

作業計画書を作成して提出することになりますが、アスベストの除去作業を行う場合は、労働基準監督署長へ工事計画書を提出しなければなりません。さらに石綿含有建材が含まれている建築物を解体工事するときには、除去・封じ込め・囲い込みのいずれかの作業が必須です。特定粉塵排出等作業の届け出を各都道府県知事へ提出することになります。発注者や施工者どちらかが、工事施工当日から数えて14日前までに提出を完了させなければなりません。

書類を提出するときには、必ず発注者・施工車両法が確認して提出することが必要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です